大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和50年(オ)147号 判決

主文

理由

上告代理人椎原国隆、同雨宮真也、同西村雅男、同園田峯生の上告理由について。

登記はその記載事項につき事実上の推定力を有するから、登記事項は反証のないかぎり真実であると推定すべきであるが、被上告人片外愛之助が本件(一)及び分筆前の(二)の各土地を前所有者永浜弥一郎から買受けてその所有権を取得したことは、原審の適法に確定した事実であるから、所論上告人名義の登記事項に関する事実上の推定が覆滅されたことは明らかである。したがつて、原審が所論の点につき判示しないからといつて、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することはできない。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例